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2023/08/03

ユニットハウスやプレハブの建築確認申請は不要?費用はどれくらい?

ユニットハウス

建築確認申請とは、建築基準法に基づき建物や地盤に問題が無いかを確認する行政行為です。

各市町村によって条例が定められており、違反してしまうと最悪の場合強制撤去されてしまいますので、申請が必要なのかどうかきちんと確認しなければなりません。

ほとんどの建築物は確認申請が必要となりますが、ユニットハウスやプレハブなどの仮設建築物の場合は少し基準が異なり、申請不要なケースもありますので違いを一緒に見ていきましょう。

ユニットハウスは4号建築物に分類される

建築物は学校や病院など大きなものから住宅、店舗などの小さなものまで様々ありますので、建築基準法第六条で4つのグループに分類されています。

主に面積や構造によって区分されていて、1号~3号建築物の場合は確認申請が必須となりますが、4号建築物に当てはまるユニットハウスは申請が不要になる場合があります。

  • 1号建築物:特殊建築物で、その用途の床面積の合計が200㎡を超えるもの
  • 2号建築物:木造の建築物(3階建て以上、延べ面積が500㎡、高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの)
  • 3号建築物:木造以外の建築物(2階建て以上又は延べ面積が200㎡を超えるもの)
  • 4号建築物:1~3号以外の建築物

ユニットハウスの場合は一般の建物に比べて小さいものが多いので、基本的には4号建築物に分類されます。

しかし、連結・増築で2階建てや延べ面積が200㎡を超えてしまうと1~3号建築物にあてはまってしまいますので注意が必要です。

ユニットハウスは平屋で面積が200㎡未満の場合のみ4号建築物として認められます。

ユニットハウスで確認申請が不要なケース

都市計画区域外

都市計画を進めるために区分されたエリアが、都市計画区域です。各都道府県知事または国土交通大臣によって指定されています。

前述した1~3号建築物は都市計画区域外であっても申請しなければいけませんが、ユニットハウス含む4号建築物はこのエリア外であれば確認申請が不要です。

防火地域・準防火地域外(制限あり)

都市計画区域内でさらに建物が密集している地域では火災が発生しやすいため、建築物の構造に制限を定めたエリアが防火・準防火地域として設けられました。

そのため、防火地域・準防火地域内はユニットハウスの確認申請は必須ですが、以下の条件を全て満たした場合のみ都市計画区域内であっても申請が不要になります。

  • 防火・準防火地域外であること
  • 床下面積が10㎡未満のもの
  • 増築又は同じ敷地内での移設であること

 対象のエリアに関しては各市町村のHPに掲載されていますので、必ず確認しましょう。

建設現場の事務所

工事現場のプレハブ事務所

建設現場内に設置する事務所や倉庫などの仮設建築物は確認申請が不要になります。

建築基準法上では以下の通り明記されています。


 災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第六条から第七条の六まで、第十二条第一項から第四項まで、第十五条、第十八条(第二十五項を除く。)、第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条(第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項及び第三十五条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十九条及び第四十条の規定並びに第三章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものについては、第六十二条の規定の適用があるものとする。

建築基準法第八十五条2項


条文内には、「工事を施工するための」「現場に設ける」建築物に関しては第六条をはじめとする規定は免除されると記載されています。

第六条には先ほど紹介した確認申請が必須の1号~3号建築物が明記されていますので、これに当てはまっていたとしても工事現場の敷地内であれば確認申請が不要になります。

また、具体的な期間については明記されていませんので、工事が終わるまで設置が出来ます。

POINT

確認申請が不要になるケース

・都市計画区域外

・防火・準防火地域外(床下面積10㎡未満かつ増築又は同じ敷地内の移設)

・工事現場内の事務所や倉庫などで使用する場合


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建築確認申請にかかる費用

プレハブコンシェルジュではユニットハウスを設置する際の建築確認申請も承っております。

申請費に加え、一級建築士による現場調査や図面などの申請に必要な書類の作成にかかる諸経費も含めて約50万円~70万円程となります。

まとめ

ユニットハウスで確認申請が不要なケースは以下の通りです。


  • 都市計画区域外(平屋で床下面積が200㎡未満のもの)と工事現場で使用する場合は申請が不要
  • 都市計画区域内でも防火・準防火地域外(床下面積が10㎡未満かつ増築又は同じ敷地内への移設)であれば申請が不要

また、申請にかかる費用は弊社の場合は申請費・現地調査費・申請図面作成費などを合わせて50万~70万円程です。


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